【雇用・労働】休業手当と雇用調整助成金

●会社の判断で休む場合には、平均賃金の6割以上の「休業手当」を支払うことが労働基準法第26条に定められています。
会社から休業を求められた場合は、必ず休業手当の支給をご確認ください。

●雇用を維持する時の休業手当には、国による助成があります(雇用調整助成金)。
助成率は、大企業には3分の2/中小企業には5分の4。
従業員全員を雇い続ける場合は、それぞれ4分の3/10分の9に増えます。
上限は1人あたり8330人/日。  (※全額補償を厚労大臣が言明)
事業主の方はハローワークへ、ご相談ください。

●雇用調整助成金は、雇用保険加入期間が6ヵ月未満の人や被保険者でない人、新入社員やパート従業員の休業にも活用できます。