【特別定額給付金】DV被害者・虐待を受けている子どもなどへ

●DV被害者は、申し出の期限(4/30)を過ぎても申請を受け付けられます。婦人相談所や地方自治体へ、ご連絡ください。世帯主に給付された後でも、DV被害者からの申し出があれば、世帯主に後日、二重払いの分の返還が求められます。

●虐待を受けている子どもに対しては、児童養護施設の職員や里親が申請することで、その子どもに給付されます。

(「しんぶん赤旗」4/30付より)

●総務省は5月1日、給付金について、親族からの暴力などを理由に友人宅や宿泊施設に避難し、公的保護を受けていない被害者も避難先の自治体から給付金を受け取れる方針を示しました。配偶者から暴力を受けるDV被害者に加え、今回、親族からの虐待や性暴力などを理由に避難している人も対象にすることを明確にしました。申請には婦人相談所が発行する「証明書」や自治体などが発行する「確認書」が必要でしたが、新たに行政機関と連携する民間支援団体が発行する「確認書」でも申請が可能になりました。被害者本人による申請が困難な場合は民間支援団体が代理で申請できます。
(「しんぶん赤旗」5/3付より)