【特別定額給付金】虐待避難先でも給付できます

総務省は1日、親族からの暴力等を理由に友人宅や宿泊施設に避難し、公的保護を受けていない被害者も、避難先の自治体から給付金を受け取れる方針を各地方自治体に示しました。
行政機関だけでなく、民間支援団体が発行する「確認書」でも申請が可能になりました。
被害者本人による申請が困難な場合は、民間支援団体が代理で申請できます。

(2020.5.3「しんぶん赤旗」より)