【雇用・労働】新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の新たな規定について
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中で、働く妊婦の方の母性健康管理を適切に図るよう、5月7日から新たな規定が設けられました。妊娠中の女性労働者が、感染への心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合は、事業主は、この指導に事ついて必要な措置(例:作業の転換、出勤の制限など)をとる必要があります。母性健康管理措置を求めたことによって解雇など不利益な取り扱いをすることは禁止されています。詳しくはこちらまで、https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/000627379.pdf