5月分の書類到着の締め切りは12日です。13日以降は6月分からになります。
貸与型奨学金を返している人で、年収300万円以下の人は返還猶予、同325万円いかのひとは返済額を1/2や1/3に減らすことができます(給与所得者の場合)。
5月から収入が減り、1ヵ月分以上の直近の収入で計算して年収が基準以下になる見込みがあれば返還猶予や減額返還ができます。10年の利用期間が過ぎた人の再度の利用も可能です。
日本学生支援機構に提出する「奨学金返還期限猶予願」や「減額返還額」の事情欄に、新型コロナウイルス感染症の影響により返還困難になったことと直近の収入減少や4、5月の減収の見込みを書くことが必要です。
当面、5、6、7月の3ヵ月分について受け付けます。
(「しんぶん赤旗」5月9日付より)