👉https://www.mhlw.go.jp/content/000625730.pdf
①中小企業が解雇を伴わない場合、助成率を特例的に10分の10に
②在宅勤務(ステイ・ホーム)に対応し自宅での教育訓練も可能に
③風俗関係事業者も対象に
④過去に労働保険料の滞納や労働関係法令違反があった事業者も対象に
⑤雇用保険の被保険者に当たらない週20時間未満の労働者も休業の対象に
--など緩和されていますので参照してください。
一番の問題は、支給までのスピードが遅いこと。中小企業家同友会も「概算払いを活用するなど思い切った改善を」と求めています。