【業者・商売】持続化給付金 申告書以外で申請可

経産省中小企業庁は19日、持続化給付金の申請における確定申告書に打ち上げの記載がない場合、代替として収支内訳書や決算書も認める姿勢を示しました。
日本共産党・清水忠史衆議院議員の質問に、同庁から「担当者の判断」と答弁しました。

また、昨年開業した個人事業主についても、「開業日や所在地、代表者、業種、提出日の記載のある書類でも申請可能」と述べ、開店時のチラシも内容次第で「個別に審査」すると答弁しました。

(「しんぶん赤旗」5/20付より)