【特別定額給付金】虐待避難先でも給付できます

総務省は1日、親族からの暴力等を理由に友人宅や宿泊施設に避難し、公的保護を受けていない被害者も、避難先の自治体から給付金を受け取れる方針を各地方自治体に示しました。 行政機関だけでなく、民間支援団体が発行する「確認書」でも申請が可能になりました。 被害者本人による申請が困難な場合は、民間支援団体が代理で申請できます。 (2020.5.3「しんぶん赤旗」より)

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【特別定額給付金】国税の滞納処分としての差し押さえはできない

10万円の特別定額給付と1万円の子育て臨時給付金は、国税の滞納処分として差し押さえることはできません。国税庁も銀行口座への給付金の振り込みを待ち、狙い撃ち的に差し押さえることは適切ではないと答弁。国保や社会保険料についても同様に対応すると厚労省も約束しました。昨日の財金質疑にて。 (2020.4.29 日本共産党・清水忠史衆議院議員のツイッターより)

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【特別定額給付金】DV被害者・虐待を受けている子どもなどへ

●DV被害者は、申し出の期限(4/30)を過ぎても申請を受け付けられます。婦人相談所や地方自治体へ、ご連絡ください。世帯主に給付された後でも、DV被害者からの申し出があれば、世帯主に後日、二重払いの分の返還が求められます。 ●虐待を受けている子どもに対しては、児童養護施設の職員や里親が申請することで、その子どもに給付されます。 (「しんぶん赤旗」4/30付より) ●総務省は5月…

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